土木工事 CIVIL ENG.
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解説 DESCRIPTION 宅地造成とは!?
宅地造成等規制法は、宅地造成に伴い崖くずれ又は土砂の流出を生ずるおそれが著しい区域内において、宅地造成に関わる工事等について災害の防止のため必要な規制を行うことで、生命及び財産の保護を図ることを目的としています。
その目的を達成するため、宅造法では都道府県知事等が崖くずれ等が生じやすい区域を規制区域に指定し、その区域内で行われる宅地造成について規制を行います。
「宅地造成工事規制区域」内で宅地造成を行う場合は、原則として知事の許可が必要です。
用語についてTERMINOLOGY
宅地造成等規制法での
用語の意味
宅地とは
一般に言われる宅地(建物の敷地)のみでなく、農地、森林、道路等を除いたすべての土地をいいます。
宅地造成とは
宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更で政令で定めるものをいいます。
災害とは
崖崩れ又は土砂の流出による災害(浸水、地震、陥没等による災害は含まない。)をいいます。
崖とは
のり面の勾配が30°をこえる土地。ただし硬岩盤は崖とはいいません。
工事についてCONSTRUCTION
許可を受けなければならない工事
切土
切土の場合で、高さが2mをこえる崖ができるもの。
盛土
盛土の場合で、高さが1mをこえる崖ができるもの。
切土&盛土
切土・盛土を同時にする際、盛土部分に1m以下の崖ができ、切土・盛土を合わせ2m超の崖ができるもの。
面積
切土又は盛土をする土地の面積が500㎡をこえるもの。